個人情報の削除請求のやり方|自分でできる手順と書き方【個人情報保護法対応】

約6分で読めます ・ 更新 2026-08-19

この記事の要点まとめ

  • 主軸は「提供停止」: 情報を他社へ販売させない「第三者提供の停止(第27条第2項)」は、本人が求めれば確実に行使できる権利です。
  • 「削除」は条件付き: 業者のデータベースから完全に情報を消す「利用停止・消去(第35条)」は、一定の要件を満たす必要があり、必ず応じてもらえるとは限りません。
  • 正しい条文番号を使う: 2022年4月施行の改正法に対応した正しい条文番号で請求することが、スムーズな手続きのために重要です。
  • 手順: 業者の特定 → 窓口確認 → 請求文の送付 → 回答待ち(通常14〜30営業日)という流れで手続きを進めます。

提供停止(第27条第2項)と利用停止・消去(第35条)の違い

個人情報保護法に基づいて名簿業者にアプローチする際、最も重要なのは「何を請求する権利なのか」を正確に理解することです。インターネット上には「必ず削除できる」といった誤解を招く情報もありますが、法的権利には明確な違いがあります。

項目第三者提供の停止(オプトアウト)利用停止・消去
該当する正しい条文第27条第2項第35条(具体的被害は第35条第5項)
インターネット上のよくある誤り(古い条番号)—第30条
請求の内容これ以上、自分の情報を他社に販売・提供させないこと。業者が保有するデータベースから自分の情報を完全に消し去ること。
権利の確実性確実に行使できる。オプトアウト届出をしている業者には応じる義務があります。条件付き。違法な取得や、本人の権利利益が害されるおそれがある場合など、要件を満たす必要があります。
優先度高(まずこれを請求する)中(提供停止と併せて請求する)

法的根拠として、まずは確実に行使できる「第27条第2項に基づく第三者提供の停止」を主軸として請求することが、情報流通を止めるための第一歩です。そのうえで、「第35条に基づく消去」も併せて請求するのが一般的な方法です。

個人情報の提供停止・削除請求の具体的な手順

ここでは、名簿業者に対して自分で手続きを行う場合の手順を解説します。

1. 請求先(名簿業者)の特定

まずは、個人情報保護委員会のウェブサイトで公開されている「オプトアウト届出事業者リスト」などを参照し、請求の対象となる名簿業者をリストアップします。

2. 請求窓口と手続き方法の確認

対象業者の公式ウェブサイトにアクセスし、「プライバシーポリシー」や「個人情報の取り扱いについて」のページを確認します。そこに「保有個人データの開示等に関する手続き」や「オプトアウトの申請方法」が記載されています。業者によって、専用のウェブフォームが用意されている場合や、指定のPDF用紙を印刷して郵送する必要がある場合など、手続き方法は異なります。

3. 請求文の作成(書き方)

郵送などで書面を作成する場合、以下の項目を漏れなく記載します。

  • 件名: 保有個人データの第三者提供の停止および消去の請求
  • 宛先: 〇〇株式会社 個人情報保護相談窓口 御中
  • 請求者の情報: 氏名、住所、電話番号、生年月日
  • 請求の根拠:
  • 個人情報保護法第27条第2項に基づく、保有個人データの第三者への提供停止。
  • 個人情報保護法第35条に基づく、保有個人データの利用停止および消去。
  • 請求の理由(第35条に関して): (例)身に覚えのない勧誘電話が頻繁にかかってきており、実生活において権利利益が害されるおそれがあるため(第35条第5項該当)。

4. 本人確認書類の準備

業者は、他人の情報を勝手に操作されないよう、厳格な本人確認を求めます。通常、運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、健康保険証などのコピーの同封、または画像アップロードが必要です。(※郵送の場合は、本籍地やマイナンバーなど、不要な情報が見えないように黒塗りにしてからコピーしてください。)

5. 請求文の送付と回答待ち

指定された方法(郵送またはフォーム)で請求を送信します。手続きが完了し、業者が対応を終えるまでには、標準的な対応期間として14〜30営業日ほどかかります。業者によって対応スピードに差があるため、回答書類が届く(または対応完了の通知が来る)までしばらく待ちましょう。

業者が無視・拒否した場合の対応

もし、正しい手順で請求を行ったにもかかわらず、業者が手続きを長期間放置したり、「応じられない」と不当に拒否した場合はどうすればよいでしょうか。

その場合の選択肢として、個人情報保護委員会への申告(苦情の申し出)があります。個人情報保護法 第40条に基づき、本人は個人情報取扱事業者の不適切な対応について、個人情報保護委員会に対して苦情の申し出や指導の要請を行うことができます。(※ここでも、古い情報サイトでは第35条と間違えて記載されていることが多いので注意してください)。

Banzapp(バンザップ)で請求文を用意する

自分で1社ずつ文面を書き、窓口を調べる作業は時間がかかります。

Banzapp(バンザップ)は、その請求文をあなたの名前で用意します。免許証などの本人確認書類の提出はしません。送付はご自身で行ってください。Banzapp が代わりに送ることはありません。露出チェックは ¥0、スタンダードは ¥980/月(予定)で、いまは課金していません。

よくある質問(FAQ)

Q. 「100%確実に削除されます」と謳っている代行業者がありますが、本当ですか?A. 法的に「100%確実に削除(消去)」を保証することはできません。第35条に基づく消去は条件付きの権利であり、業者が拒否する正当な理由がある場合は削除されないこともあるためです。誇大広告には注意してください。確実に請求できるのは「第三者への提供停止(第27条第2項)」です。

Q. 昔の法律の条文(第28条や第30条)で請求文を書いてしまったのですが、無効になりますか?A. 直ちに無効になるわけではありませんが、業者の窓口担当者が混乱し、手続きが遅れたり、「条文が不正確である」という理由で差し戻されたりする原因になります。必ず令和2年改正(2022年4月施行)後の最新の条文番号を使用して請求してください。

Q. 請求してからどれくらいで対応してもらえますか?A. 業者によって異なりますが、書面の確認から手続きの完了までに14〜30営業日ほどかかるのが一般的です。気長に待つ必要があります。

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